建設業許可

建設業の許可が必要な場合

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法による許可を受けなければなりません。
また、現在、許可を受けて建設業を営んでいる場合であっても、新たに業種を追加して営業しようとするときや一般建設業から特定建設業に切り替えようとするときには許可を受けることが必要です。

但し、以下の小規模工事に関しては許可は不要です。

  • ・建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
  • ・建築一式工事で、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
  • ・建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

建設業の種類は28業種に分類されます

建設業許可においては、許可の対象となる業種が28種類に分類されており、申請者はどの業種で許可申請するのかを判断する必要があります。
大工工事や左官工事などの専門工事のみを請け負う場合には、それらの業種にて許可を申請する必要があります。

許可の区分

許可の区分は以下の二つの観点によりそれぞれ分けられます。

(1)大臣許可と知事許可

  • 本店及び営業所が同一の都道府県内にある ⇒ 知事許可
  • 本店及び営業所が都道府県をまたがって存在する ⇒ 大臣許可

(2)一般建設業許可と特定建設業許可

  • 発注者から請け負った1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円未満の場合
    (但し、建築一式は4,500万円)⇒ 一般建設業
  • 発注者から請け負った1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円以上の場合
    (但し、建築一式は4,500万円)⇒ 特定建設業

許可の基準

許可を受ける基準として以下の要件が必要となります。

① 経営業務の管理責任者がいること

② 専任の技術者がいること

③ 請負契約に関して誠実性があること

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

⑤ 申請人の欠格要件等

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