最近、
ナウでヤングなプレイスポット
としてダーツバーが流行ですね。
芸能人とかモデルとかも
はまっていますね。
さて、このダーツバーなんですが
実は風俗営業許可が必要だというのを
ご存知でしょうか。
厳密に言うと
スローラインから
ダーツマシンの背中までのエリア面積が
客室面積全体の10分の1に収まっていれば
許可は必要ありません。
しかしこれはダーツ1台についてです。
ダーツマシンが2台あれば2台分の面積が
客室面積の10分の1に収まっていなければなりません。
通常、ダーツバーは
コンパクトな店舗で
複数のダーツマシンを置きますので
風俗営業許可を取らなくても良い
面積条件に当てはまるというのはマレです。
さらにダーツバー経営者にとっては
耳が痛い話なんですが、
昨今、ダーツバーに対する
取締りが厳しさを増しています。
このような状況ですから
ダーツバーを経営する方は
ご自身の店舗がはたして
風俗営業許可を必要なのかどうか
充分に注意してください。
また、疑問に思うことがあれば
お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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