行政書士の最近のブログ記事

焦り

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やばい、

焦ってきた!!

焦ってきたぁ~~!!!

 

急遽予定が・・・



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【 生活トラブル解消をお手伝い : 大地綜合法務事務所のホームページへ 】

地元で朝一で申請して

その後、静岡市内に飛んで申請したりで

ちょいと疲れました。

 

戸田書店が静岡駅前に移転したので

ちょっと寄ってきました。

 

静岡県内全体で専門的かつ総合的な書店は

静岡駅前の戸田書店だけですね。

 

予断ですが、神奈川県なら

横浜駅西口のあおい書店ダイエー横浜西口店が

断然オススメです。



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【 生活トラブル解消をお手伝い : 大地綜合法務事務所のホームページへ 】

公共工事の発注額減少は

避けがたい現実です。

 

公共工事に頼らない

経営の実現と一言でいっても

そんな簡単なものではないと思います。

 

建設業を経営する会社にとっては

公共工事はやっぱり重要なファクターです。

 

そんな公共工事なんですが

入札の現場はどうやら

総合評価にますます移行しそうです。

 

いろいろと考慮する部分があり

たいへんですよ。

 



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【 生活トラブル解消をお手伝い : 大地綜合法務事務所のホームページへ 】

午前中一発仕事済ましてきて

調子に乗って帰ってきたら

県庁様から申請していた書類の

修正くらいました。

 

修正といっても文章の言い回しを

修正してください、というものだったんですが・・・

 

ショック、かなりショック・・・

 

というのもそこの部分は迷いに迷った末に

記入した箇所だったからなのです。

 

非常にアバウトなイメージなんですが・・・

 

申請の理由を書く欄がありまして

 

最初に形式的な理由(法による根拠とでもいいましょうか)を書いて、

次の欄でも不思議なことに再び理由を聞いてくるわけですよ。

 

だったらそこは実態的な理由(内部的な理由)を書くと

思うじゃないですか。

 

この感性、間違っているのでしょうか??

 

そしたら今日、両方とも形式的な理由を書けとの

神の声がありまして・・・

 

なんだよ、だったら最初の形式的理由だけで

良いじゃないかと思いつつ平身低頭電話でペコペコしときました。

 

あぁ~書類にハンコもらいに行かなくちゃ・・・。



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【 生活トラブル解消をお手伝い : 大地綜合法務事務所のホームページへ 】

建設業許可の要件5

 

一応、建設業許可の要件としては

今回を含めた5つの要件で終わりです。

 

ただ、これらは非常に中心的な要件であり

実際の建設業許可の申請手続きは

今まで説明した要件を証明していくため

はるかに難しいものとなります。

 

さて、建設業許可の要件5ですが

欠格要件に該当しない、ということです。

 

欠格要件は非常にたくさんありますので

それぞれちゃんと確認しながら

該当しないということを判断しなければなりません。

 

建設業許可に関し、ご不明な点がある場合は

当事務所までお問い合わせください。



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