2009年6月29日付朝日新聞夕刊にて
『無資格で弁護士業務請け負い容疑、茨城の元市議を逮捕』
というニュースが出ました。
更なる事実ですが、元『市議』は現『行政書士』です。
内容は
弁護士しか出来ない業務を
行政書士が行ったため、
弁護士法違反にて
逮捕されたというものです。
その行政書士は
本来弁護士又は認定司法書士しか扱えない
過払い金返還請求を行ったのですが
若干、浅知恵を用いて
この非弁行為をばれないようにしてますね。
どうしたかというと
本来の債務者から債務譲渡してもらい
あくまでも債務者本人という立場で
過払い金の返還請求を起こしていたようです。
それでですねぇ~
結論から言いますが・・・
バレるんだから!!
どんなことをどんなにうまくやろうとも!!
私たち士業(行政書士に限らず)はそれぞれの法により
それぞれの業務範囲が明確に定められています。
当たり前ですね。
まず第一に、
この法を理解せずに業務する人間が多い!!
特に他士業の法などまるで無知な人間が多い!!
法に携わる人間(特に我々行政書士)は
まず最初に弁護士法72条・74条を基本として
他士業の法を勉強しなければ!!
行政書士のテリトリーはものすごく広いのです。
だから、法理論や倫理といったものを意識せずに
むやみやたらに行動していると
知らないうちに法を犯している
ということになりかねないのです。
私の事務所でも借金問題については取り扱っています。
ですが、
借金問題に関してはあくまでも入り口段階の相談しかしませんし
当然、この借金問題に関しては相談料は頂きません。
その代わり、相談といっても方向性を示すだけで
後の実務的問題解決は弁護士、認定司法書士に当然お任せします。
なぜ、実務的には何も役に立たない行政書士の私が
この借金問題に関わっているかというと、
借金問題に苦しんでいる人に対し
少しでも相談の窓口を増やそうと
自主的に行っているライフワーク的な位置付けだからです。
つまり私の中では
この借金問題に関わることは
ビジネス的な活動ではないんです。
言葉が合っているかどうかわかりませんが
一種のボランティア的な活動なんです。
なぜ、そこまでしてやるのか・・・
それはこの借金問題が
あまりにも人の生死に直結しているからです。
借金問題は必ず解決できます。
なのにそうした知識を持たず
そして気付かないで
衝動的な行動に出てしまう人が
多いのが現実なんです。
だからそうした現実があることを知っている
僕自身であるからこそ、
この問題の解決のために行動しなければダメなんです。
それは使命であり責任です。
その責任を果たすため
たとえ自分自身が業務で行うことは出来なくても
借金問題に関する周辺知識は確実に
自分のものにしなくてはと思い、勉強しています。
2月には
『行政の多重債務対策の充実を求める全国会議』
が主催する多重債務対策支援講座に参加し
借金問題の相談機関として先端を走る
滋賀県野洲市や岩手県盛岡市の方々に
相談方法や実際の現場の状況などを聞いてきましたし、
借金問題の書籍などもマメに購入し勉強してます。
過払いによる引き直し計算だって
ちゃんと勉強してますから出来ますよ。
・・・
話がそれて借金問題に突入してしまったため
ちょっと熱くなってしまいました。
すいません。
元に戻します。
今回のニュースは
我々行政書士の人間が
非弁活動により逮捕されたわけですが、
これは士業全体が意識しなくてはならないことだと思います。
ニュースを聞いて頭に浮かんできたんですが、
『法を理解することは自身の身を守ることになる、
但し、法を理解せねば自らに牙をむく』
ということでしょうか。
なんか、
『事実の不知は許されるが、法の不知は許されない』
の法格言みたいになってしまった。
とにかく!!
法や倫理を意識して
みなさん、業務に勤しみましょうね。
